医科診療報酬事典

D289

その他の機能テスト

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1膵機能テスト(PFDテスト)100点

2肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、ヨードカリ試験100点

3胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト700点

4セクレチン試験3,000点

注検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)胃液分泌刺激テスト

ア「3」の胃液分泌刺激テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、胃液若しくは血液を採取、分析することにより胃液分泌機能を検査するものであり、胃液分泌刺激テストに該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、Katsch-Kalk 法、ヒスタミン法等である。

イ検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算定できない。

(2)「3」の胆道機能テストは、十二指腸ゾンデを十二指腸乳頭部まで挿入し、胆道刺激物を投与して十二指腸液を分画採取した場合に算定する。

(3)「4」のセクレチン試験は、十二指腸液採取用二重管を十二指腸まで挿入し、膵外分泌刺激ホルモンであるセクレチンを静脈注射し、刺激後の膵液量、重炭酸濃度及びアミラーゼ排出量を測定した場合に算定する。ただし、セクレチン注射の手技料、測定に要する費用、血清酵素逸脱誘発試験の費用等は所定点数に含まれる。

(4)「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
膵機能テスト(PFDテスト)160088310100点
肝機能テスト(ICG1回・2回法)160088410100点
肝機能テスト(BSP2回法)160144810100点
ビリルビン負荷試験160088750100点
馬尿酸合成試験160088850100点
フィッシュバーグ160088950100点
水利尿試験160089050100点
アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)160089150100点
モーゼンタール法160089250100点
ヨードカリ試験160089450100点
インジゴカルミンを膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査に使用160204550100点
胆道機能テスト160088610700点
胃液分泌刺激テスト160088010700点
セクレチン試験1601607103,000点