医科診療報酬事典

D267

色覚検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合70点

21以外の場合48点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
色覚検査(アノマロスコープ)16008345070点
色覚検査(アノマロスコープ)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024971070点
色覚検査(色相配列検査を行った場合)16008355070点
色覚検査(色相配列検査を行った場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024981070点
色覚検査(1以外の場合)16016181048点
色覚検査(1以外の場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024991048点
ランターンテスト16008365048点
ランターンテスト(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16025005048点
定量的色盲表検査16008375048点
定量的色盲表検査(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16025015048点