医科診療報酬事典

D265-2

角膜形状解析検査

105点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角膜乱視(2ジオプトリー以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定する。

(2)角膜移植後の患者については2か月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。

(3)角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
角膜形状解析検査160171210105点
角膜形状解析検査(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160249510105点