D234
胃・食道内24時間pH測定
3,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
(脳波検査等)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。
(2)胃・食道内 24 時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。
(3)胃・食道内 24 時間pH測定は、概ね 24 時間以上連続して行われるものであり、これを1回として算定する。
(4)食道内多チャンネルインピーダンス・pH測定検査を行った場合は所定点数を算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 胃・食道内24時間pH測定160155810 | 3,000点 |