D233
直腸肛門機能検査
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
11項目行った場合800点
22項目以上行った場合1,200点
注直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)直腸肛門機能検査とは、次のアからオまでに掲げる検査をいう。
ア直腸肛門内圧測定
イ直腸感覚検査
ウ直腸コンプライアンス検査
エ直腸肛門反射検査
オ排出能力検査
(2)直腸肛門機能検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛、肛門括約不全、直腸肛門由来の排便障害等の直腸肛門疾患に対して行う検査をいう。
(3)直腸肛門機能検査は、直腸肛門内圧検査用バルーン、マイクロチップ、インフューズドオープンチップ又はマイクロバルーン等を用いて実施されるものである。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 直腸肛門機能検査(1項目行った場合)160094550 | 800点 |
| 直腸肛門機能検査(2項目以上行った場合)160170510 | 1,200点 |