医科診療報酬事典

D230

観血的肺動脈圧測定

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

11時間以内又は1時間につき180点

22時間を超えた場合(1日につき)570点

注1バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。

(2)測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず、一連として算定する。

(3)観血的肺動脈圧測定と右心カテーテル法による諸検査又は中心静脈圧測定を同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(4)左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は別に算定できる。

(5)穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
観血的肺動脈圧測定(1時間以内又は1時間につき)160183910180点
観血的肺動脈圧測定(2時間を超えた場合)(1日につき)160075010570点
バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算(観血的肺動脈圧測定)1600751701,300点