D223
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)
35点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。
ア呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を行う必要があるもの
イ吸入麻酔または静脈麻酔による鎮静、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合なお、深鎮静を実施した際に「L007」吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)又は閉鎖式全身麻酔を実施した際に「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。
(2)「C103」在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)160155510 | 35点 |