医科診療報酬事典

D217

骨塩定量検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1DEXA法による腰椎撮影360点

注同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。

2REMS法(腰椎)140点

注同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。

3MD法、SEXA法等140点

4超音波法80点

注検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に限り算定する。ただし、骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合には、患者1人につき4月に1回に限り算定する。(監視装置による諸検査)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察を行った場合であって、以下のアからカのいずれかに該当する患者については4月に1回に限り、その他の患者については1年に1回に限り算定する。

ア骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合

イ新たに骨折した場合

ウ関係学会のガイドラインで示されている骨折危険因子が新規に増えた場合

エビスホスホネート薬治療の中断を検討する場合

オグルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進薬等、骨減少又は骨増加をきたす薬剤を投与する場合

カ吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経等、骨減少又は骨増加をきたす疾患等を有する場合

(2)「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算定できる。

(3)「2」のREMS法(腰椎)は、REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spect rometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合に算定する。

(4)「2」の注は、REMS法により腰椎及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日に行った場合にのみ算定できる。

(5)「3」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorp tiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:D ual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometry による骨塩定量法)、DIP法(D igital Image Processing)、SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Compu ted Tomography)による測定がある。

(6)MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨塩定量検査(DEXA法による腰椎撮影)160091310360点
大腿骨同時撮影加算(DEXA法)16018687090点
骨塩定量検査(腰椎)(REMS法)160226050140点
大腿骨同時検査加算(REMS法)16022617055点
骨塩定量検査(MD法、SEXA法等)160147310140点
骨塩定量検査(超音波法)16017041080点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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