D216-2
残尿測定検査
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1超音波検査によるもの55点
2導尿によるもの45点
注残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
(2)「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 残尿測定検査(超音波によるもの)160170310 | 55点 |
| 残尿測定検査(導尿によるもの)160186710 | 45点 |