医科診療報酬事典

D216-2

残尿測定検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1超音波検査によるもの55点

2導尿によるもの45点

注残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。

(2)「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
残尿測定検査(超音波によるもの)16017031055点
残尿測定検査(導尿によるもの)16018671045点