医科診療報酬事典

D210

ホルター型心電図検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

130分又はその端数を増すごとに90点

28時間以上の場合1,730点

注1解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

27日間以上実施した場合は、長時間心電図加算として、320点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。

(2)やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。また、24 時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。なお、8時間未満の場合は、「1」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
ホルター型心電図検査(30分又はその端数を増すごとに)16006951090点
ホルター型心電図検査(8時間以上の場合)1600696101,730点改定前 1,750点
長時間心電図加算(ホルター型心電図検査)新設160244970320点