医科診療報酬事典

D209

負荷心電図検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導380点

2その他(6誘導以上)190点

注1当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

2区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)負荷心電図検査の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によらない。

(2)当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。

(3)当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても 100 分の 90 の算定としない。

(4)負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含むものであり、同一日に行われた心電図検査は、別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
負荷心電図検査(四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導)160069210380点
負荷心電図検査(その他)(6誘導以上)160069310190点
負荷心電図診断(他医療機関の描写)16006941070点