D208
心電図検査
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導130点
2ベクトル心電図、体表ヒス束心電図150点
3携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査150点
4加算平均心電図による心室遅延電位測定200点
5その他(6誘導以上)90点
注当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、単極肢誘導(aVR、aVL、aVF)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)の 12 誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。
(2)当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
(3)当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても 100 分の 90 の算定としない。
(4)「3」の携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査は、入院中の患者以外の患者に対して、携帯型発作時心電図記憶伝達装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合に、一連につき1回算定する。
(5)「4」加算平均心電図による心室遅延電位測定
ア心筋梗塞、心筋症、Brugada 症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。
イ当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 心電図検査(四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導)160068410 | 130点 |
| 心電図検査(ベクトル心電図)160068850 | 150点 |
| 心電図検査(体表ヒス束心電図)160068750 | 150点 |
| 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査160150650 | 150点 |
| 加算平均心電図による心室遅延電位測定160198510 | 200点 |
| 心電図検査(その他)(6誘導以上)160068510 | 90点 |
| 心電図診断(他医療機関の描写)160068610 | 70点 |