医科診療報酬事典

D207

体液量等測定

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1体液量測定、細胞外液量測定60点

2血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定100点

3心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの)150点

注1心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

4血管内皮機能検査(一連につき)200点

5脳循環測定(笑気法によるもの)1,350点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び「D400」血液採取を含む。

(2)「2」の皮弁血流検査は、1有茎弁につき2回までを限度として算定するものとし、使用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。

(3)「2」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。

(4)「2」の電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合に算定する。ただし、術後1回を限度とする。なお、使用した電子授受式発消色性インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5)「2」の皮膚灌流圧測定は、2箇所以上の測定を行う場合は、一連につき2回を限度として算定する。

(6)「4」の血管内皮機能検査を行った場合は、局所ボディプレティスモグラフ又は超音波検査等、血管内皮反応の検査方法及び部位数にかかわらず、1月に1回に限り、一連として当該区分において算定する。この際、超音波検査を用いて行った場合であっても、超音波検査の費用は算定しない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
体液量測定16006701060点
細胞外液量測定16006805060点
血流量測定160067110100点
皮膚灌流圧測定160207010100点
皮弁血流検査160067210100点
循環血流量測定(色素希釈法によるもの)160068250100点
電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定160143950100点
心拍出量測定160067410150点
心拍出量測定加算(体液量等測定)1600675701,300点
循環時間測定160067610150点
循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)160067710150点
脳循環測定(色素希釈法によるもの)160068350150点
血管内皮機能検査(一連につき)160189850200点
脳循環測定(笑気法によるもの)1600678101,350点