D020
抗酸菌分離培養検査
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1抗酸菌分離培養(液体培地法)315点
2抗酸菌分離培養(それ以外のもの)224点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
(2)「1」の抗酸菌分離培養(液体培地法)は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性蛍光センサー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。
(3)「2」の抗酸菌分離培養(それ以外のもの)は、(2)に掲げるもの以外について算定する。
(4)抗酸菌分離培養検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 抗酸菌分離培養検査(液体培地法)(酸素感受性蛍光センサーによるもの)160059210 | 315点改定前 300点 |
| 抗酸菌分離培養検査(液体培地法)(二酸化炭素センサーによるもの)160172250 | 315点改定前 300点 |
| 抗酸菌分離培養検査(液体培地法)(酸化還元呈色色素によるもの)160172350 | 315点改定前 300点 |
| 抗酸菌分離培養検査(それ以外のもの)160169910 | 224点改定前 209点 |