医科診療報酬事典

D016

細胞機能検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1B細胞表面免疫グロブリン155点

2T細胞サブセット検査(一連につき)185点

3T細胞・B細胞百分率193点

4顆粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき)200点

5顆粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき)220点

6赤血球・好中球表面抗原検査320点

7リンパ球刺激試験(LST)

イ1薬剤345点

ロ2薬剤425点

ハ3薬剤以上700点

8顆粒球表面抗原検査640点

(微生物学的検査)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「5」の顆粒球スクリーニング検査は、白血球墨粒貪食試験、NBT還元能検査を、「4」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「2」のT細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査をいい、いずれも検査方法にかかわらず、一連として算定する。

(2)「6」の赤血球・好中球表面抗原検査は、発作性夜間血色素尿症(PNH)の鑑別診断のため、2種類のモノクローナル抗体を用いて赤血球及び好中球の表面抗原の検索を行った場合に算定できる。

(3)「7」のリンパ球刺激試験(LST)は、Con-A、PHA又は薬疹の被疑医薬品によるものである。

(4)「8」の顆粒球表面抗原検査は、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」(平成 26 年 11 月 12 日付け健発 1112 第1号厚生労働省健康局長通知)において示されている診断基準に基づき、臨床症状・検査所見等から先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症が強く疑われた患者に対し、当該疾患の診断を目的として、モノクローナル抗体を用いて顆粒球の表面抗原の解析を行った場合に算定できる。なお本検査を実施した場合には、当該診断基準に基づいて、当該疾患を疑う根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
B細胞表面免疫グロブリン160056910155点
T細胞サブセット検査(一連につき)160057210185点
T細胞・B細胞百分率160057310193点
顆粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき)160056810200点
顆粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき)160056710220点
赤血球・好中球表面抗原検査160175710320点
リンパ球刺激試験(LST)(1薬剤)160212310345点
リンパ球刺激試験(LST)(2薬剤)160212410425点
リンパ球刺激試験(LST)(3薬剤以上)160212510700点改定前 515点
顆粒球表面抗原検査160239910640点