D013
肝炎ウイルス関連検査
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1HBs抗原定性・半定量29点
2HBs抗体定性、HBs抗体半定量32点
3HBs抗原、HBs抗体88点
4HBe抗原、HBe抗体98点
5HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白、HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性102点
6HBc抗体半定量・定量130点
7HCVコア抗体143点
8HA-IgM抗体、HA抗体、HBc-IgM抗体146点
9HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量160点
10HE-IgA抗体定性210点
11HCV血清群別判定215点
12HBVコア関連抗原(HBcrAg)246点
13デルタ肝炎ウイルス抗体330点
14HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定340点
注患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から14までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ3項目290点
ロ4項目360点
ハ5項目以上425点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」のHBs抗原定性・半定量は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
(2)「2」のHBs抗体半定量は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
(3)免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、当該治療開始前に「3」のHBs抗原、HBs抗体及び「6」のHBc抗体半定量・定量を同時に測定した場合は、患者1人につきそれぞれ1回に限り算定できる。
(4)「5」のHCVコア蛋白は、EIA法又はIRMA法による。また、「5」のHCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性は、ECLIA法による。
(5)「6」のHBc 抗体半定量・定量と「8」のHBc-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。
(6)「8」のHA抗体とHA-IgM抗体を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。
(7)「11」のHCV血清群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
(8)「12」のHBVコア関連抗原(HBcrAg)は、HBV感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のHBVコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」のHBV核酸定量を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(9)「14」のHBVジェノタイプ判定は、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| HBs抗原定性・半定量160046810 | 29点 |
| HBs抗体定性160195410 | 32点 |
| HBs抗体半定量160047410 | 32点 |
| HBs抗原160049210 | 88点 |
| HBs抗体160049510 | 88点 |
| HBe抗原160050010 | 98点 |
| HBe抗体160050110 | 98点 |
| HCV抗体定性・定量160118510 | 102点 |
| HCVコア蛋白160167750 | 102点 |
| HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性160241750 | 102点 |
| HBc抗体半定量・定量160120710 | 130点 |
| HCVコア抗体160153850 | 143点 |
| HA-IgM抗体160120910 | 146点 |
| HA抗体160120810 | 146点 |
| HBc-IgM抗体160121010 | 146点 |
| HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性160154550 | 160点 |
| HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量160195510 | 160点 |
| HE-IgA抗体定性160189450 | 210点 |
| HCV血清群別判定160162450 | 215点 |
| HBVコア関連抗原(HBcrAg)160182050 | 246点改定前 252点 |
| デルタ肝炎ウイルス抗体160118610 | 330点 |
| HCV特異抗体価160153250 | 340点 |
| HBVジェノタイプ判定160189050 | 340点 |