医科診療報酬事典

D006

出血・凝固検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1出血時間15点

2プロトロンビン時間(PT)18点

3血餅収縮能、毛細血管抵抗試験19点

4フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン23点

注後天性低フィブリノゲン血症の患者に対して、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合は、迅速フィブリノゲン測定加算として、150点を所定点数に加算する。

5トロンビン時間25点

6蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験28点

7活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)29点

8血小板粘着能64点

9アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原70点

10フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン80点

11フィブリンモノマー複合体定性93点

12フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量95点

13プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)100点

14Dダイマー定性121点

15vonWillebrand因子(VWF)活性126点

16Dダイマー127点

17プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量128点

18α2-マクログロブリン138点

19PIVKA-Ⅱ143点

20凝固因子インヒビター144点

21vonWillebrand因子(VWF)抗原147点

22プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)150点

23プロテインS抗原152点

24プロテインS活性163点

25トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)166点

26β-トロンボグロブリン(β-TG)171点

27血小板第4因子(PF4)173点

28プロトロンビンフラグメントF1+2192点

29トロンボモジュリン204点

30フィブリンモノマー複合体215点

31プロテインC抗原220点

32凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子)223点

33プロテインC活性227点

34tPA・PAI-1複合体240点

35ADAMTS13活性400点

36血小板凝集能

イ鑑別診断の補助に用いるもの450点

ロその他のもの50点

37ADAMTS13インヒビター1,000点

注患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から34までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ3項目又は4項目530点

ロ5項目以上722点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。

(2)「4」の「注」に規定する迅速フィブリノゲン測定加算は、後天性低フィブリノゲン血症の患者に対するフィブリノゲンの投与の適否の判断を目的として、手術室内等、検査室以外の場所に設置された検査機器を用いて、「4」のフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合に限り算定できる。なお、検査の実施に当たっては、関係学会の定める指針を遵守すること。

(3)「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。

(4)「19」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。

(5)「20」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。

(6)「21」のvon Willebrand因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法等によるものである。

(7)「29」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。

(8)フィブリンモノマー複合体

ア「30」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。

イ「25」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、「28」のプロトロンビンフラグメントF1+2及び「30」のフィブリンモノマー複合体のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(9)ADAMTS13 活性

ア「35」のADAMTS13 活性は、他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。

イ血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ血栓性血小板減少性紫斑病に対し、血漿交換療法、免疫抑制療法及びカプラシズマブ製剤による治療を行った際に治療の継続の要否を判定することを目的として測定を行った場合、30 日間を超えた場合でも、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(10)血小板凝集能

ア「36」の「イ」鑑別診断の補助に用いるものについては、先天性血小板機能低下症が疑われる患者に対し、当該疾患の鑑別診断の補助を目的として、3種類以上の試薬を用いて血小板凝集能を測定した場合に、原則として患者1人につき1回に限り算定する。ただし、2回以上算定する場合は、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、「D005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。

(11)ADAMTS13 インヒビター

ア「37」のADAMTS13 インヒビターは、ADAMTS13 活性の著減を示す患者に対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。

イ後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
出血時間16001141015点
プロトロンビン時間(PT)16001201018点
血餅収縮能16001181019点
毛細血管抵抗試験16001161019点
フィブリノゲン半定量16001261023点
フィブリノゲン定量16019161023点
クリオフィブリノゲン16011341023点
迅速フィブリノゲン測定加算新設160244470150点
トロンビン時間16001211025点
蛇毒試験16001275028点
トロンボエラストグラフ16001351028点
ヘパリン抵抗試験16001285028点
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)16001231029点
血小板粘着能16001311064点
アンチトロンビン活性16011351070点
アンチトロンビン抗原16019171070点
フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性16001451080点
フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量16019181080点
プラスミン16001461080点
プラスミン活性16001425080点
α1-アンチトリプシン16011371080点
フィブリンモノマー複合体定性16001331093点
フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量16019191095点改定前 80点
プラスミノゲン活性160015710100点
プラスミノゲン抗原160192010100点
凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)160182410100点
Dダイマー定性160113810121点
von Willebrand因子(VWF)活性160015310126点
Dダイマー160114010127点
プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)160113910128点
Dダイマー半定量160192110128点
α2-マクログロブリン160113610138点
PIVKA-2160015610143点
凝固因子インヒビター(第8因子)160015410144点
凝固因子インヒビター(第9因子)160015510144点
von Willebrand因子(VWF)抗原160124650147点
プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)160015810150点
プロテインS抗原160192210152点改定前 154点
プロテインS活性160124850163点
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)160114210166点改定前 171点

ほか21項目は、アプリで見られます。

疑義解釈この区分に関係する 1問

問と答の全文は、アプリで読めます。