D006-28
Y染色体微小欠失検査
3,770点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、PCR-rSSO法により、精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。なお、本検査を実施する医学的な理由を診療録に記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| Y染色体微小欠失検査届出160231110 | 3,770点 |