C174
在宅ハイフローセラピー装置加算
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1自動給水加湿チャンバーを用いる場合3,500点
21以外の場合2,500点
注在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 在宅ハイフローセラピー装置加算(自動給水加湿チャンバーを用いる場合)114742710 | 3,500点 |
| 在宅ハイフローセラピー装置加算(1以外の場合)114742810 | 2,500点 |