C164
人工呼吸器加算
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1陽圧式人工呼吸器7,480点
注気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
2人工呼吸器6,480点
注鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
3陰圧式人工呼吸器7,480点
注陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
注在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
療養上必要な回路部品その他附属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を含む。)の費用は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 人工呼吸器加算(陽圧式人工呼吸器)114006810 | 7,480点 |
| 人工呼吸器加算(人工呼吸器)114009610 | 6,480点 |
| 人工呼吸器加算(陰圧式人工呼吸器)114005510 | 7,480点 |