C163
特殊カテーテル加算
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1再利用型カテーテル400点
2間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
イ親水性コーティングを有するもの
(1)60本以上90本未満の場合1,700点
(2)90本以上120本未満の場合1,900点
(3)120本以上の場合2,100点
ロイ以外のもの1,000点
3間歇バルーンカテーテル1,000点
注在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。
(2)「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に算定する。
(3)「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、排尿障害が長期間かつ不可逆的に持続し、代替となる排尿方法が存在せず、適切な消毒操作が困難な場所において導尿が必要となる場合等、当該カテーテルを使用する医学的な妥当性が認められる場合に使用することとし、原則として次のいずれかに該当する患者に使用した場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからエまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。
ア脊髄障害
イ二分脊椎
ウ他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱
エその他
(4)「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、1月あたり 60 本以上使用した場合(他のカテーテルを合わせて用いた場合を含む。)に算定することとし、これに満たない場合は「2」の「イ」以外の主たるものの所定点数を算定する。
(5)「3」の「間歇バルーンカテーテル」とは、患者自身が間歇導尿を行うことが可能なカテーテルであって、当該カテーテルに接続してバルーンを膨らませるためのリザーバーを有し、患者自身が消毒下で携帯することが可能であるものをいう。
(6)間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル、間歇バルーンカテーテル又は再利用型カテーテルのいずれかを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 特殊カテーテル加算(再利用型カテーテル)114050310 | 400点 |
| 特殊カテーテル加算(間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル)(親水性コーティングを有するもの)(60本以上90本未満の場合)114050410 | 1,700点 |
| 特殊カテーテル加算(間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル)(親水性コーティングを有するもの)(90本以上120本未満の場合)114050510 | 1,900点 |
| 特殊カテーテル加算(間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル)(親水性コーティングを有するもの)(120本以上の場合)114050610 | 2,100点 |
| 特殊カテーテル加算(間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル)(イ以外のもの)114041010 | 1,000点 |
| 特殊カテーテル加算(間歇バルーンカテーテル)114041110 | 1,000点 |