C162
在宅経管栄養法用栄養管セット加算
2,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
在宅経管栄養法用栄養管セット加算と「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定することができる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 在宅経管栄養法用栄養管セット加算114005210 | 2,000点 |