医科診療報酬事典

C161

注入ポンプ加算

1,250点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

イ在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者

ロ次のいずれかに該当する患者

(1)悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者

(2)筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている患者

(3)(1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者

ハ悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患者

ニ在宅強心剤持続投与を行っている患者

ホ別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている患者

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「注入ポンプ」とは、在宅で次のいずれかを行うに当たって用いる注入ポンプをいう。

ア中心静脈栄養法、成分栄養経管栄養法又は小児経管栄養法

イ麻薬等の注射

ウ抗悪性腫瘍剤の注射

エ強心剤の持続投与

オ注射薬の精密自己注射

(2)「麻薬等の注射」とは、以下のア又はイのいずれかをいう。

ア末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅において実施する注射による麻薬等の投与

イ緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患者であって、咳嗽発作等の症状を有しており麻薬の経口投与ができないものに対して、在宅において実施する注射による麻薬の投与

(3)「抗悪性腫瘍剤の注射」とは、悪性腫瘍の患者に対して、在宅において実施する注射による抗悪性腫瘍剤の投与をいう。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
注入ポンプ加算1140067101,250点