医科診療報酬事典

C152-4

持続皮下注入シリンジポンプ加算

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1月5個以上10個未満の場合2,330点

2月10個以上15個未満の場合3,160点

3月15個以上20個未満の場合3,990点

4月20個以上の場合4,820点

注別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

使用したシリンジ、輸液セット等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
持続皮下注入シリンジポンプ加算(月5個以上10個未満)1147423102,330点
持続皮下注入シリンジポンプ加算(月10個以上15個未満)1147424103,160点
持続皮下注入シリンジポンプ加算(月15個以上20個未満)1147425103,990点
持続皮下注入シリンジポンプ加算(月20個以上)1147426104,820点