医科診療報酬事典

C150

血糖自己測定器加算

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1月20回以上測定する場合350点

2月30回以上測定する場合465点

3月40回以上測定する場合580点

4月60回以上測定する場合830点

5月90回以上測定する場合1,170点

6月120回以上測定する場合1,490点

7間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの1,250点

注11から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

イインスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を除く。)

ロインスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)

ハ12歳未満の小児低血糖症の患者

ニ妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)

25及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

イインスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)

ロ12歳未満の小児低血糖症の患者

ハ妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)

37については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

4SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、40点を更に第1款の所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は 12 歳未満の小児低血糖症患者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)、固定化酵素電極(バイオセンサー)又は皮下グルコース用電極を給付し、在宅で血糖又は間質液中のグルコース濃度の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、「C101」在宅自己注射指導管理料、「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に加算するものである。なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料、「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料の所定点数及び血糖自己測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。

(3)グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、所定点数を算定する。

(4)「7」においては、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定する。

(5)「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定点数に含まれ、別に算定できない。

(6)「注3」の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合には、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。

(7)「注4」の血中ケトン体自己測定器加算は、SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を給付した場合に算定する。なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血中ケトン体自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(8)インスリン イコデクの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回行っている患者は、インスリン製剤の自己注射を1日1回以上行っている患者に準じて、所定点数を算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
乳幼児呼吸管理材料加算1140501701,500点
血糖自己測定器加算(月20回以上・1型糖尿病及び膵全摘後の患者を除く)114005910350点
血糖自己測定器加算(月20回以上・1型糖尿病、膵全摘後、小児低血糖症、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者)114009910350点
血糖自己測定器加算(月30回以上・1型糖尿病及び膵全摘後の患者を除く)114046010465点
血糖自己測定器加算(月30回以上・1型糖尿病、膵全摘後、小児低血糖症、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者)114046110465点
血糖自己測定器加算(月40回以上・1型糖尿病及び膵全摘後の患者を除く)114006010580点
血糖自己測定器加算(月40回以上・1型糖尿病、膵全摘後、小児低血糖症、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者)114010010580点
血糖自己測定器加算(月60回以上・1型糖尿病及び膵全摘後の患者を除く)114007410830点
血糖自己測定器加算(月60回以上・1型糖尿病、膵全摘後、小児低血糖症、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者)114010110830点
血糖自己測定器加算(月90回以上・1型糖尿病、膵全摘出後、小児低血糖症、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者)1140102101,170点
血糖自己測定器加算(月120回以上・1型糖尿病、膵全摘出後、小児低血糖症、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者)1140156101,490点
血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの)1140502101,250点
血中ケトン体自己測定器加算(血糖自己測定器加算)11406201040点