B001-8
臍ヘルニア圧迫指導管理料
100点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)臍ヘルニア圧迫指導管理料は、臍ヘルニアの患者の保護者に対して以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。
ア臍ヘルニアの病態
イ臍ヘルニア圧迫療法の概要及び具体的実施方法
ウ臍ヘルニア圧迫療法の治癒率と治癒しなかった場合の治療法
エ想定される合併症及び緊急時の対処方法
(2)指導内容の要点を診療録に記載する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 臍ヘルニア圧迫指導管理料113015910 | 100点 |