A249
精神科急性期医師配置加算(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1精神科急性期医師配置加算1600点
2精神科急性期医師配置加算2
イ精神病棟入院基本料等の場合500点
ロ精神科急性期治療病棟入院料の場合450点
3精神科急性期医師配置加算3400点
注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
精神科急性期医師配置加算は、精神症状とともに身体疾患又は外傷を有する患者の入院医療体制を確保している保険医療機関の精神病棟や、急性期の精神疾患患者及び治療抵抗性統合失調症患者(クロザピンの新規導入を目的とした患者に限る。)に密度の高い入院医療を提供する精神病棟において、医師を手厚く配置することを評価したものである。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 精神科急性期医師配置加算1(1日につき)届出190218610 | 600点 |
| 精神科急性期医師配置加算2(精神病棟入院基本料等の場合)(1日につき)届出190194110 | 500点 |
| 精神科急性期医師配置加算2(精神科急性期治療病棟入院料の場合)(1日につき)届出190218710 | 450点 |
| 精神科急性期医師配置加算3(1日につき)届出190218810 | 400点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その2(2026-04-01)問75精神科急性期医師配置加算
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