医科診療報酬事典

A205-2

超急性期脳卒中加算(入院初日)

10,800点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者であって、発症後 4.5 時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を行った場合又は脳梗塞を発症後 4.5 時間以内に基本診療料の施設基準等第八の六の三に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラスミノーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院治療を行った場合に入院初日に限り所定点数に加算する。

(2)基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域又は医療法第 30 条の4第6項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第2項第 14 号に規定する区域に所在する保険医療機関において、情報通信機器を用いて他の保険医療機関と連携し、診療を行うに当たっては、日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイドライン」に沿って診療を行うこと。なお、この場合の診療報酬の請求については(6)と同様である。また、当該他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断についても助言を受けること。

(3)投与に当たっては、日本脳卒中学会が定める「静注血栓溶解(rt-PA)療法適正治療指針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。

(4)投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞 t-PA 適正使用に係る講習会を受講していること。

(5)組織プラスミノーゲン活性化因子の投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師と連携を図ること。

(6)組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した保険医療機関と投与後に入院で治療を行った保険医療機関が異なる場合の当該診療報酬の請求は、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に入院治療を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
超急性期脳卒中加算(入院初日)届出19012681010,800点