区分40
調剤ベースアップ評価料
4点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第三
注1当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
2令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添3
(1)当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制を評価するものであり、当該施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合に、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2)当該評価料により得られる収入は、当該算定項目の対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分以外に用いることはできないことに留意すること。
(3)なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
レセプト電算コード調剤行為マスター 2026年9月11日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 調剤ベースアップ評価料新設届出470000010 | 4点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その12(2026-09-02)問6調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料
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