区分30
特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た数点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第三
注使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添3
(1)保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する器材については算定できない。
ア別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
イ在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料
(2)特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和8年3月5日保医発 0305 第4号)を参照すること。