調剤報酬事典

区分14の3

服用薬剤調整支援料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第三

1服用薬剤調整支援料1125点

2服用薬剤調整支援料21,000点

注11については、6種類以上の内服薬が処方されている患者について、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

22については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者について、患者又はその家族等の求めに応じ、かかりつけ薬剤師(患者の服薬状況等に係る総合的な管理及び評価を行うために必要な研修を受けたものに限る。)が、当該患者の服用中の薬剤を継続的及び一元的に把握した結果、服用中の薬剤の調整を必要と認める場合であって、必要な評価等を実施した上で、処方医に対して、当該調整について文書を用いて提案した場合には、同一の患者に対して6月に1回に限り、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

32については、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

42については、令和9年6月以降において算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添3

(1)服用薬剤調整支援料1

ア服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。

イ服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

ウ保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

エ調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。

オ内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

カ患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

キ保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに薬学的見地から検討した内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。

ク当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。

(2)服用薬剤調整支援料2

ア服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が、当該患者の服用中の薬剤を継続的及び一元的に把握した結果、服用中の薬剤の調整を必要と認める場合であって、患者の服薬状況等に係る総合的な管理及び評価(以下「服用薬剤総合評価」という。)を実施した上で、処方医に対して、当該調整について文書を用いて提案した場合に、同一の患者に対して6月に1回に限り、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで算定することができる。

イ服用薬剤調整支援料2の算定に当たっては、服用薬剤総合評価を行うために必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師が服用薬剤総合評価を行うこと。「服用薬剤総合評価を行うために必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師」とは、日本老年薬学会の提供する老年薬学服薬総合評価研修会を修了したかかりつけ薬剤師又は日本老年薬学会が定める老年薬学認定薬剤師であるかかりつけ薬剤師をいう。

ウ服用薬剤総合評価の実施に当たっては、別紙様式2を用いるとともに、薬剤服用歴に保存すること。

エ服用薬剤調整支援料2の算定にあたっては、服用薬剤総合評価として、次に掲げる事項を全て行うこと。なお、主観的情報の聴取にあたっては、「ポリファーマシー対策のための持参薬鑑別評価シート開発に関する研究」(国立高度専門医療研究センター横断的研究推進費)で作成された「おくすり問診票」を必要に応じて活用すること。

(イ)薬物治療に関する患者又はその家族等からの主観的情報の聴取

(ロ)検査値等の薬物治療に必要な客観的情報の収集

(ハ)服薬支援に必要な患者の生活状況及び意向に関する情報の聴取

(ニ)各服用薬剤がもたらす治療効果及び有害事象の評価

(ホ)解決すべき薬剤関連問題の特定及び整理(へ) 服用薬剤調整後の観察計画及び対応案の立案

オ服用薬剤総合評価の実施に当たっては、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成する「日本版抗コリン薬リスクスケール」や「高齢者施設の服薬簡素化提言」を参照すること。

カ服用薬剤調整支援料2は、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものについて、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している場合であっても、「10の3」服薬管理指導料の2(2)に掲げる事項に基づき、患者からかかりつけ薬剤師としての同意を取得した上で、服用薬剤総合評価を実施したときは、算定可能である。

キ服用薬剤調整支援料2の算定にあたっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得ること。

(イ)服用薬剤総合評価を実施する意義

(ロ)服用薬剤調整支援料2により発生する患者自己負担額

ク服用薬剤総合評価の実施にあたっては、次に掲げる事項等を患者又はその家族等に対して結果の伝達を行うこと。ただし、患者又はその家族等に対して結果の伝達を行う際には、一律の内容ではなく、患者若しくはその家族等又は医療従事者との関係性等を踏まえて内容を適宜変更すること。

(イ)患者への聞き取り等により確認した内容

(ロ)薬物有害事象であると疑われる症状

(ハ)服薬の状況(薬剤の管理状況等も含む。)

(ニ)医療従事者と共有する内容

(ホ)今後生活を送る上での注意点

ケ服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

コ服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

サ服用薬剤調整支援料2は、令和8年6月1日から令和9年5月 31 日までの間は算定できない。

レセプト電算コード調剤行為マスター 2026年9月11日版

名称・コード点数
服用薬剤調整支援料1440009410125点
服用薬剤調整支援料2新設4400265101,000点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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